島根県 出雲市上下水道局

水道メーターの検針について

検針は、2か月に1度行います。

 

検針日は、お住まいの地域で異なります。

地域 地区 検針日
出雲 古志(※1)・神門・朝山・神西・稗原 奇数月 6日~17日
塩冶(※1) 18日~27日
今市 18日~27日
長浜・高松・鳶巣・川跡・高浜・上津・乙立 偶数月

6日~17日
大津・四絡 18日~27日
平田 国富・西田・鰐淵・桧山・東・北浜・佐香・伊野 6日~17日
平田・灘分・久多美 18日~27日
佐田 全域 6日~10日
多伎 全域 20日~27日
湖陵 全域 11日~19日
大社 遥堪・荒木・鵜峠 6日~17日
杵築・日御碕 18日~27日

※1 一部地区境にお住まいの方は、検針月が上記表と異なる場合があります。
   検針票でご確認していただくか、下記までお問い合わせください。

 

検針に伺ったときは、使用者宅のポスト又はご指定の場所に検針票(使用水量、請求予定額など記載)を投函するか、葉書を送ります。

「水道使用量等のお知らせ」(検針票)の見方はこちら

 

検針に際しては 、下記のことにご協力をお願いします。

  • メーターボックスの上、まわりには、車や物を置かないでください。
  • メーターボックスの中に土砂が入らないようにしてください。
  • 犬は、メーターボックスの付近から離しておつなぎください。
  • メーターが宅内にあり長期不在となる場合は、ご連絡ください。

 

ご家庭の漏水を確認しましょう!

 定期的に、ご家庭の蛇口をすべて閉めて、メーターボックス内の水道メーターをご確認ください。水道メーターのパイロット(銀色のコマ)が回り続けている場合は、漏水していることが考えられます。

 漏水した水も水道料金の対象となりますので、早めに修理してください。

 修理は、出雲市水道事業指定給水装置工事事業者にご依頼ください。

水道メーター

 

漏水による水道料金の軽減について

 お客様の敷地内の給水管や蛇口などの給水装置は、お客様の所有物であり適正に管理していただくものです。漏水した時の水道料金は、漏水をした分も含め、原則として全額お客様の負担となります。

 ただし、地中や建物の壁内などの露出していない給水装置からの老朽化等不可抗力による漏水は、お客様が適切な管理を行っていても発見が困難な場合があるため、推定漏水量の半分を軽減する制度を設けています。

 軽減には、出雲市水道事業指定給水装置工事事業者が修理済であることを証明した申請書に漏水・修理箇所のわかる写真と図面が必要です。

 wordファイル「 水道料金等(軽減・免除)申請書 」をダウンロードする(DOC:41kB)

 

 

このページについてのお問い合わせはこちらまで営業総務課 料金係 TEL: 0853-21-3511 FAX: 0853-22-3988