市民の皆様が安心して水道水をお使いいただけるよう、水道水が水質基準に適合し、安全であることを確認するため、以下の方針で必要な水質検査を実施しています。
なお、この計画書は上水道の区域について策定したもので、簡易水道及び飲料水供給施設の区域については、別に計画を策定しています。
1)検査地点は、水質基準が適用される給水栓(蛇口の水)に加えて、各浄水施設の出口及び水源とします。
2)検査項目は、水道法で義務付けられている項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。
3)検査頻度は、水道法及び過去の検査結果に基づいて、項目に応じて頻度を設定し検査を行います。
1)給水区域 別表1 PDFファイル(43KB)
2)計画給水人口 140,590人
3)計画1日最大給水量 68,365m3
4)浄水場の概要
浄水場名
水源
計画処理水量
(m3)
浄水処理方法
使用薬品
来原浄水場
来原水源地
上島水源地
54,200
塩素消毒
アルカリ処理
凝集沈殿(一部)
急速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
苛性ソーダ
ポリ塩化アルミニウム
上津水源地
上津水源地
1,350
塩素消毒
次亜塩素酸ナトリウム
灘分浄水場
灘分第1〜3水源
河下水源
9,034
塩素消毒
急速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
苛性ソーダ
ポリ塩化アルミニウム
美野浄水場
美野水源地
540
塩素消毒
凝集沈殿
急速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
苛性ソーダ
ポリ塩化アルミニウム
金山浄水場
金山水源地
1,000
塩素消毒
エアレーション
次亜塩素酸ナトリウム
美談浄水場
美談水源地
650
塩素消毒
急速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム
1)水源の状況
水源名
水源種別
取水地点数
計画最大取水量
(m3/日)
浄水処理をする上で
注意している項目
来原水源地
浅井戸
6井
18,400
鉄・マンガン・色度・濁度
深井戸
2井
9,600
鉄・マンガン・色度・濁度
上島水源地
浅井戸
6井
28,800
鉄・マンガン・色度・濁度
上津水源地
浅井戸
1井
1,350
灘分水源地
伏流水
2井
9,034
鉄・マンガン
浅井戸
2井
美野水源地
浅井戸
1井
540
鉄・マンガン
金山水源地
深井戸
1井
1,000
臭気
美談水源地
浅井戸
1井
650
鉄・マンガン
2)水道水の水質状況
昨年度の水質検査結果では全ての項目で基準値を下回っており、水道水の水質は良好に保たれていることが分かっています。
水道法施行規則第15条第1項の規定に基づき、水道施設ごとに次のとおり行います。
1)採水地点
- 色、濁り及び消毒の残留効果に関する検査(毎日検査)については、配水系統毎に1ヶ所以上とし、末端給水栓において測定します。
(別表2) PDFファイル(48KB)- 水質基準項目の検査は、浄水施設出口、配水施設及び末端給水栓で採水します。 採水場所は水道施設の構造、配管の状況を考慮して選定しました。
(別表3) PDFファイル(48KB)- 水質管理上検査することが望ましい項目である水質管理目標設定項目の検査は、浄水場出口で採水します。
(別表6) PDFファイル(102KB)- 水道原水の検査は、取水地点ごとに採水します。
(別表4) PDFファイル (32KB)2)検査項目と検査頻度
- 色、濁り、消毒の残留効果についての検査を1日1回実施します。
- 水質基準項目の検査は、原則として水道法施行規則の判断基準を基に回数を定め、検査を実施します。 また、送水・配水施設内で濃度の上昇がないことが確認される項目については、末端給水栓では検査を実施せず、浄水場出口等でのみ採水します。
(別表3) PDFファイル(48KB)
(別表5) PDFファイル(56KB)
(別表7) PDFファイル(94KB)- 水質管理目標設定項目の検査を年1回実施します。
(別表6) PDFファイル(102KB)- 対象として、取水地点毎に年1回実施します。
(別表4) PDFファイル(32KB)
(別表5) PDFファイル(56KB)
(別表8) PDFファイル(53KB)- クリプトスポリジウム等対策指針に基づき、水道原水の指標菌(大腸菌・嫌気性芽胞菌)検査及びクリプトスポリジウム・ジアルジア検査を実施します。
(別表4) PDFファイル(32KB)
(別表8) PDFファイル(53KB)
臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、給水栓水の安全性が確認されるまでほぼ連続的に行います。 臨時の水質検査は次のような場合に行います。
- 水源の水質が著しく悪化したとき。
- 水源に異常があったとき。
- 水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
- 浄水過程に異常があったとき。
- 配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
- その他特に必要があると認められるとき。
水質基準項目検査及びクリプトスポリジウムに係る検査については、これを全て厚生労働大臣登録検査機関へ委託することとし、別途、水質検査業務委託契約書を締結したうえ、これを執行することとします。
1)公表内容
- 水質検査計画
- 水質検査結果
2)公表方法
- インターネット
- 事業年報への掲載
3)需要者からの意見の収集
Eメール、電話、FAX等
水質基準への適合を確認するための水質検査は、市民の皆様が直に口にする水の安全性を確認するための検査であり、水質管理を総体として評価する検査です。
従って、この検査は正確で精度の高いものでなければなりません。
水質検査機関の信頼性保証が確かなものであるかを判断する基準として、(社)日本水道協会が作成した水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)があります 。当該水質検査の委託にはこの「水道GLP」の取得など、精度管理や信頼性保証の体制が確立されおり、更に、公正な第三者機関による外部精度管理(国や県等で行う評価試験)を受け、精度が良好に保たれていると評価された機関に委託することとします。