島根県 出雲市上下水道局

水道のご使用について

出雲市の水道のご使用は、出雲市水道事業給水条例が給水契約の内容となり、一般的な契約書でいう「約款」はこの条例となります。

出雲市の水道をご使用いただき、ありがとうございます。

出雲市の水道のご使用は、出雲市水道事業給水条例が給水契約の内容となり、一般的な契約書でいう「約款」はこの条例となります。

主な内容は次のとおりです。

 

 

〇給水について(条例第11条)

非常災害・水道施設の損傷、公益上その他やむをえない事情及びその他法令又は条例の規定による場合には、給水の制限、停止、又は断水することがあります。

 

〇水道料金について(条例第22条、第23条、第25条、第27条、第28条)

料金は、使用月数・使用水量をもとに基本料金と従量料金の合計額を使用者の方にお支払いいただきます。

使用水量が0㎥でも基本料金がかかります。日割り計算は行っておりません。

料金は、2か月ごとにお支払いいただきます。2か月ごとの検針の翌月です。

料金の納入期限は、支払月の末日です。 ※土・日・祝日・年末年始の場合は翌営業日

 

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支払月・検針月の詳細はこちら

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〇お支払方法について(条例第28条)

支払方法は、口座振替と納入通知書(請求ハガキ)払いの2種類です。便利な口座振替をご利用ください。

※クレジットカード払いは取扱っていません。

 

お支払い方法の詳細はこちら

 

〇督促・給水停止について(条例第33条、第36条)

納入期限が過ぎても水道料金のお支払いがない場合は、督促状を郵送します。そのため督促手数料100円がかかります。

なお、督促後もお支払いがない場合は、給水停止等を行うことがあります。

 

〇使用中止・変更の届出について(条例第18条)

使用の中止、使用者氏名・送付先の変更の際は、下記までご連絡ください。

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〇給水装置・水道メーターについて(条例第4条、第5条、第16条、第17条)

給水装置はお客様(給水装置の所有者)の財産です。水を汚染したり水漏れがないよう管理をお願いします。

給水装置の新設、改造、修繕(軽微な変更を除く)又は撤去工事は、出雲市水道事業指定給水装置工事事業者に依頼してください。給水装置工事に関する費用は、原則その工事をする方(給水装置の所有者等)の負担となります。

給水装置には、市の水道メーターを設置します。水道メーターを失くしたり壊したりしないよう管理をお願いします。水道メーターは計量法に基づき8年以内に交換します。

 

〇水道料金の軽減について(条例第32条)

 お客様の敷地内の給水管や蛇口などの給水装置は、お客様の所有物であり適正に管理していただくものです。漏水した時の水道料金は、漏水をした分も含め、原則として全額お客様の負担となります。

 ただし、地中や建物の壁内などの露出していない給水装置からの老朽化等不可抗力による漏水は、お客様が適切な管理を行っていても発見が困難な場合があるため、推定漏水量の半分を軽減する制度を設けています。

 軽減には、出雲市水道事業指定給水装置工事事業者 が修理済であることを証明した申請書に漏水・修理箇所のわかる写真と図面が必要です。

 

 

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