ビルやマンションなどの貯水槽の管理
ビルなどで、水道水を受水槽から給水する方法を貯水槽水道と言います。
水道水の水質管理は受水槽をお使いの場合、水道水が受水槽に入るまでは、上下水道局の責任ですが、受水槽からご家庭までは受水槽設置者の責任となります。
貯水槽水道は受水槽の有効容量により、次の2種類に分けられます。
貯水槽水道 |
◎簡易専用水道 | 受水槽有効容量が10m3を超えるもの |
◎小規模貯水槽水道 | 受水槽有効容量が10m3以下のもの |
[簡易専用水道]
水道法等により、以下のことが義務付けられています。
- 水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行うこと。
- 水槽の点検など、汚染防止措置をとること。
- 給水栓の水に異常を認めたときは、水質検査を行うこと。
- 人の健康を害するおそれがある場合は給水を停止し、関係者に周知すること。
- 水槽の管理について、登録検査機関の法定検査を定期的に年1回受けること。
検査機関から改善の必要を指摘された場合には、速やかに実施してください。
【登録検査機関】
特定非営利活動法人八雲総合サービス協会
松江市八雲町東岩坂3-8 電話0852‐54‐2310 fax0852‐54‐2160
[小規模貯水槽水道]
給水条例により、以下のことを行うよう努めなければなりません。
小規模貯水槽水道の適正管理について
水槽の清掃 | 受水槽及び高置水槽の清掃を毎年1回以上行ってください。 |
施設の点検 | 水槽の点検を行い、不備な点は速やかに改善してください。 |
水質の管理 | 日頃から水の色、濁り、臭い、味などの確認を行い、異常があったときは水質検査を行ってください。 |
給水の停止 | 供給する水が人の健康を害するおそれがあると認められたときは、給水を停止し、利用者や上下水道局に知らせてください。 |
小規模貯水槽水道の検査報告について
設置者の方が、施設の外観検査及び水質検査を毎年1回以上、定期的に行い、検査の結果を上下水道局に報告してください。
水槽の清掃等の管理を業者(指定給水装置工事業者・ビル管理貯水槽清掃業者)が行っている場合は、その業者が設置者に代わって検査及び検査報告を行ってもかまいません。
検査の項目「小規模貯水槽管理状況R01改正」を参照し、検査をしてください。その後、検査報告書
「H31 小規模貯水槽検査報告書」を提出してください。