公共下水道事業受益者負担金について
受益者負担金制度とは
公共下水道は、整備に長い年月と莫大な費用が必要ですが、不特定多数の方が利用できる公園や道路とは異なり、一部の方だけが使える施設です。
したがって、直接利益を受ける方に、下水道建設費の一部を負担していただこうというのが、受益者負担金制度です。
受益者とは
受益者負担金を納めていただく方(受益者)は、下水道の処理区域内の土地の所有者です。ただし、その土地に質権や建物の所有を目的とした地上権、使用貸借・賃貸借による権利がある場合は、その権利者が受益者となります。
負担金の額
負担金の額は、土地1平方メートルあたり400円です。
※ただし、平田地域と湖陵地域で、平成19年3月31日以前に賦課(徴収猶予を含む)された土地、および斐川地域で平成26年3月31日以前に賦課(徴収猶予を含む)された土地は420円(1平方メートルあたり)です。
納付方法
負担金の納付は5年分割とし、さらに1年を4期(7月・9月・12月・翌年3月)に分けて納めていただきます(計20回払い)。
また、負担金を納期より前に一括納付された場合は報奨金制度があります。
負担金の徴収猶予と減免
受益者が病気、災害、盗難などにより負担金を納付することが困難と認められる場合や土地が農地等の場合、徴収猶予(負担金の納期を延期)することができます。
また、その土地の状況や受益者の方の状態により減免(負担金を減額又は全額免除)することもできます。
徴収猶予と減免の基準は、以下の基準のとおりです。
徴収猶予や減免を受ける場合には、該当される方が申請書を提出し、その決定を受けなければなりませんので、ご注意ください。
なお、農地転用などで猶予地が農地でなくなった場合など、徴収猶予が取り消しとなった場合には、負担金の納付が発生します。
詳しくは、受益地ごとの担当事務所へお問い合わせください。
出雲・大社地域の受益地:下水道管理課 (電話:0853-21-2226)
平田・斐川地域の受益地:東部上下水道事務所(電話:0853-63-5554)
湖陵地域 の受益地:西部上下水道事務所(電話:0853-43-1211)