指定給水装置工事事業者の指定更新手続きについて
令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制(5年間)が導入されたことに伴い、指定の有効期限を更新する場合は、指定有効期間が経過する前に更新手続きを行っていただく必要があります。
更新手続きに必要な書類等は次のとおりです。
【1】提出書類
【2】送付用封筒
(1)事業者証送付用 角形2号(A4の用紙が折らずに入るサイズ)に送付先を記入。
120円分の切手を貼付してください。封筒は折りたたみ可。
(2)納付書送付用 長形3号(A4用紙、三つ折りサイズ)に送付先を記入。
84円分の切手を貼付してください。封筒は折りたたみ可。
【3】手数料
・更新手数料 5,000円
・書類審査後に納付書を郵送しますので、指定金融機関で納付してください。
【4】よくある質問(Q&A) (令和6年6月19日現在)
お問い合わせ内容 | 回 答 | |
1 | 申請書類に押印は必要? | 押印は不要です。 |
2 | 給水装置工事主任技術者選任届出書の選任年月日の日付は? | 新規申請、またはその後の申請において記載された選任年月日の日付を記載してください。もしくは、今回の更新申請の届出年月日を記載されても結構です。 |
3 | 「更新時確認事項」の項目で、出雲市上下水道局が実施した講習会受講の記載があるが、過去5年以内の講習会とは? |
令和4年7月25日~27日給水装置工事ハンドブックの改正等説明会 |
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「機械器具調書」に記載する機械器具で、必ず記載するものはありますか? |
規程に定めのあるものは記載必須です。「管の切断用⇒金切りのこ」「管の加工用⇒やすり、ねじ切り機」「管の接合用⇒トーチランプ、パイプレンチ」「水圧テストポンプ」は記載が必要です。詳しくは、記載例をご確認ください。 |