指定給水装置工事事業者の指定更新制度導入について
令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行され、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的に、指定有効期間が定められ5年ごとの更新制になります。
このことに伴い、出雲市上下水道局の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方も、指定の有効期間が経過する前に更新手続きを行っていただく必要があります。
すでに指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。指定更新手続きについては、更新時期に合わせ申請方法等をダイレクトメールにて案内します。
なお、平成17年の2市4町合併時に旧市町から継続した事業者の方は、平成17年3月22日が指定日になります。
指定の更新に係る手数料は5,000円です。
合併後の出雲市上下水道局より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成17年3月22日~平成19年3月31日 | 令和4年(2022)9月29日までの3年間 |
平成19年4月 1日~平成25年3月31日 | 令和5年(2023)9月29日までの4年間 |
平成25年4月 1日~令和元 年9月30日 | 令和6年(2024)9月29日までの5年間 |
※指定更新申請手続きについては、こちらをご覧ください。