島根県 出雲市上下水道局

環境保全と快適生活を実現する合併処理浄化槽

~ 補助金制度を活用して設置してみませんか ~

川や湖の汚れの原因

かつて、海や川、湖沼の汚れの原因は、工場などからの産業排水が主なものとされていましたが、法律による規制のおかげで産業排水の汚れは減り、そのかわりに生活排水からの汚れが目立ってきました。
家庭から出る生活排水のうちで、もっとも汚れのひどいのは、台所や洗濯機からの排水です。この台所や風呂、洗面、洗濯、掃除などトイレ以外から出る汚れ水を生活雑排水と呼んでいます。

し尿と生活雑排水の両方を処理する合併処理浄化槽は、公共下水道や農業集落排水施設同様の高い処理能力を持っており、きれいな水を流して美しく豊かな自然を守ることができます。さらに、トイレを水洗化して快適な生活を送ることができます。

出雲市では、公共下水道や農業集落排水事業等の実施区域を除く広い地域を対象に、合併処理浄化槽の普及拡大に取り組んでいます。
補助金制度には、浄化槽設置のための設置補助金と、設置後の維持管理のための維持管理補助金があります。

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合併処理浄化槽の場合

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単独処理浄化槽の場合

合併処理浄化槽について

合併処理浄化槽の設置に必要なスペースは、おおむね小型乗用車1台分の広さがあれば十分です。浄化槽本体の耐用年数は30年以上といわれています。そして、水をきれいにする主役は微生物です。合併処理浄化槽は、それぞれの微生物が働きやすい環境になるように工夫、設計されています。

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7人槽の標準的な工事費は、約120万円です。これに配管工事や配線工事などの付帯工事、支障物等の撤去・移転等に必要な土木工事、浄化槽の上を駐車場として利用する場合の補強工事などが必要となります。

このように、費用の総額は個々の実情により異なりますので、くわしくは工事業者にご相談ください。

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合併処理浄化槽を設置した後は、浄化槽の機能を維持させるための管理が重要となります。こうした管理にかかる費用は、保守点検や清掃・検査に年間約6~7万円かかります。

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合併処理浄化槽の設置補助金制度

合併処理浄化槽の設置工事に対する補助金です。合併処理浄化槽は、原則として建物の延べ床面積に応じて大きさが決まります。設置補助金は、浄化槽の大きさごとに金額が決まっています。
(下表参照)

ただし、次の要件を満たしていなければ補助金の交付対象になりません。 

  1. 公共下水道事業計画策定(認可)区域及び特定環境保全公共下水道事業計画策定(認可)区域外、農業集落排水事業・漁業集落排水事業・小規模集合排水処理事業及びコミュニティプラント事業区域外、出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例第3条第1項に規定する区域外であること。

  2. 10人槽以下の浄化槽であること。

  3. 専用住宅(居住の用に供する1戸建て)、併用住宅(居住部分の述べ床面積が2分の1以上の1戸建て)又は集会所であること。ただし、賃貸住宅は除きます。

  4. 補助金の交付申請、交付決定前に浄化槽の設置工事をしていないこと。

  5. 申請年度の3月25日までに工事を完了させることができるものであること。

合併処理浄化槽の大きさと補助金額

人槽区分

5人槽

7人槽

10人槽

延床面積

150m2以下

150m2超

台所・浴槽が2か所以上  → 二世帯・大家族世帯用

補助金額

332千円

414千円

548千円

(ただし、浄化槽の大きさの決定は延べ床面積のみによらない場合もあります。)

設置補助金の申請から支払いまで

  • 補助金交付申請書の提出
    補助金交付申請書は、保健所への届出や建築確認申請等の諸手続きを行った後に、関係書類を添付のうえ、下水道管理課まで提出してください。
  • 補助金交付決定
    補助金交付決定通知は、書類審査により、交付要件を満たしていれば交付決定し、申請者に通知します。
  • 工事着手、工事完了
    工事の着手は、必ず補助金交付決定の通知後に着手してください。
  • 実績報告書の提出
    工事完了後は、すみやかに実績報告書を提出してください。あわせて、出雲市合併処理浄化槽適正管理推進協議会への入会申込書を提出してください。
  • 竣工検査
    市職員が、提出された実績報告書に基づき、工事業者と申請者の立会いで竣工検査を行います。
  • 補助金の支払い
    竣工検査で問題がなければ、検査後1か月以内に指定口座に補助金を振込みます。

合併処理浄化槽の維持管理補助金制度

維持管理補助金は、設置の翌年度から公共下水道、農業集落排水及び漁業集落排水の供用開始まで又は、市が管理するまでの間、年額15,000円/基を補助します。ただし、補助金の交付は、次の要件を満たしている場合で、補助金の交付申請がない場合は交付されません。

  1. 専用住宅(居住の用に供する1戸建てで、共同住宅及び長屋建て住宅を除く。)、併用住宅(居住部分の延べ床面積が2分の1以上の1戸建て)又は集会所に設置された10人槽以下の合併処理浄化槽。(賃貸は除く)
  2. 保守点検及び清掃業者と浄化槽にかかる保守点検清掃契約をかわし、浄化槽の状態が適正に保たれていること。
  3. 年度内に浄化槽の清掃(汚泥の引き抜きを伴う)がされていること。
  4. 浄化槽法第7条又は第11条の規定による法定検査を受検し、改善の指摘を受けた場合、すみやかに改善のための処置を行ったものであること。

この補助金は、出雲市合併処理浄化槽適正管理推進協議会を通じて交付しますので、同協議会への入会申込書の提出が必要です(入会金不要)。この手続きは、設置補助金に関する実績報告書の提出に併せて行います。
なお、すでに設置された浄化槽については、維持管理補助金を初めて申請される時に補助金交付申請書とあわせて提出してください。

このページについてのお問い合わせはこちらまで下水道管理課 TEL: 0853-21-2226 FAX: 0853-21-6595