島根県 出雲市上下水道局

令和5年度 出雲市水道事業 水質検査計画書

2022年03月29日

  • 目次
  1. 水質検査計画に関する基本方針
  2. 水道事業の概要
  3. 浄水場及び水源の状況、原水及び水道水の水質状況
  4. 水質検査を行う項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
  5. 臨時の水質検査
  6. 水質検査の自己/委託の区分
  7. 水質検査計画及び検査結果の公表方法
  8. 検査結果の評価
  9. 水質検査の精度管理及び信頼性保証
  10. 関係者との連携

pdfファイル「全文」をダウンロードする(PDF:699kB)

1.水質検査計画に関する基本方針

市民の皆様が安心して水道水をお使いいただけるよう、水道水が水質基準に適合し、安全であることを確認するため、以下の方針で必要な水質検査を実施します。

1)検査地点は、水質基準が適用される給水栓(蛇口の水)に加えて、各浄水施設の出口及び水源とします。

2)検査項目は、水道法で義務付けられている項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。

3)検査頻度は、水道法及び過去の検査結果に基づいて、項目に応じて頻度を設定し検査を行います。

2.水道事業の概要

1)給水区域  pdfファイル「表1」をダウンロードする(PDF:4kB)

2)計画給水人口  144,000人

3)計画1日最大給水量  56,700m3

4)浄水場の概要 pdfファイル「表2」をダウンロードする(PDF:5kB)

 

 給水区域図

                  給水区域等の概要図

 

3.水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

浄水場及び水源の状況 …pdfファイル「表2」をダウンロードする(PDF:5kB)

昨年度の水質検査結果では全ての項目で基準値を下回っており、水道水の水質は良好に保たれています。

4.水質検査を行う項目、採水の場所、検査の回数及びその理由

水道法施行規則第15条第1項の規定に基づき、水道施設ごとに次のとおり行います。

1)採水地点

  1. 色、濁り及び消毒の残留効果に関する検査(毎日検査)については、配水系統毎に1ヶ所以上とし、末端給水栓において測定します。
    pdfファイル「表3」をダウンロードする(PDF:7kB)
  2. 水質基準項目の検査は、浄水施設出口、配水施設及び末端給水栓で採水します。 採水場所は水道施設の構造、配管の状況を考慮して選定します。
    pdfファイル「表4」をダウンロードする(PDF:6kB)
  3. 水道原水の検査は、取水地点ごとに採水します。
    pdfファイル「表5」をダウンロードする(PDF:4kB)

2)検査項目と検査頻度

  1. 色、濁り、消毒の残留効果についての検査を1日1回実施します。
  2. 水質基準項目の検査は、原則として水道法施行規則の判断基準を基に回数を定め、検査を実施します。 また、送水・配水施設内で濃度の上昇がないことが確認される項目については、末端給水栓では検査を実施せず、浄水場出口等でのみ採水します。ただし、採水場所が末端給水栓のみの配水系では全項目の検査を末端給水栓で実施します。
    pdfファイル「表4」をダウンロードする(PDF:6kB)
    pdfファイル「表6」をダウンロードする(PDF:6kB)
    pdfファイル「表8」をダウンロードする(PDF:11kB)
  3. 水道原水の検査は、水質基準項目のうち、消毒副生成物と味を除く項目を対象として、年1回実施します。
    pdfファイル「表5」をダウンロードする(PDF:4kB)
    pdfファイル「表6」をダウンロードする(PDF:6kB)
    pdfファイル「表7」をダウンロードする(PDF:9kB)
    pdfファイル「表9」をダウンロードする(PDF:8kB)
  4. クリプトスポリジウム等対策指針に基づき、水道原水の指標菌(大腸菌・嫌気性芽胞菌)検査及びクリプトスポリジウム・ジアルジア検査を実施します。
    pdfファイル「表5」をダウンロードする(PDF:4kB)
    pdfファイル「表9」をダウンロードする(PDF:8kB)

5.臨時の水質検査

 臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、給水栓水の安全性が確認されるまでほぼ連続的に行います。  臨時の水質検査は次のような場合に行います。

  1. 水源の水質が著しく悪化したとき。
  2. 水源に異常があったとき。
  3. 水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
  4. 浄水過程に異常があったとき。
  5. 水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
  6. その他特に必要があると認められるとき。

6.水質検査の自己/委託の区分

水質基準項目検査及びクリプトスポリジウムに係る検査については、これを全て厚生労働大臣登録検査機関へ委託することとし、別途、水質検査業務委託契約書を締結したうえ、これを実施します。

7.水質検査計画及び検査結果の公表方法

1)公表内容

  1. 水質検査計画
  2. 水質検査結果

2)公表方法

  1. インターネット(このホームページ)
  2. 事業年報への掲載(検査結果のみ)

3)需要者からの意見の収集

 Eメール、電話、FAX等

8.検査結果の評価

検査結果の評価は検査ごとに行います。また、検査結果をもとに、必要があれば検査計画を見直していきます。

9.水質検査の精度管理及び信頼性保証

水質基準への適合を確認するための水質検査は、市民の皆様が直に口にする水の安全性を確認するための検査であり、水質管理を総体として評価する検査です。

従って、この検査は正確で精度の高いものでなければなりません。厚生労働省は平成24年10月に水道法施工規則を改正し、その中で精度管理と信頼性確保の重要性について示されています。

水質検査機関の信頼性保証が確かなものであるかを判断する基準として、(社)日本水道協会が作成した水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)があります 。当該水質検査の委託にはこの「水道GLP」の取得など、精度管理や信頼性保証の体制が確立されており、更に、公正な第三者機関による外部精度管理(国や県等で行う評価試験)を受け、精度が良好に保たれていると評価された機関に委託することとします。

10.関係者との連携

水質汚染事故や水系感染症などの発症があった時には、厚生労働省や島根県薬事衛生課、出雲保健所などの関係機関と情報交換するとともに、連携して迅速に対策を講じます。

また、水源や周辺における水質汚染事故の発生などに対しては、河川を管理する国土交通省、周辺の水道事業体や自治体で組織された島根県水質汚濁防止連絡協議会出雲支部の情報連絡網を活用して情報交換を行い、水質保全に万全を期しています。

このページについてのお問い合わせはこちらまで浄水管理室 浄水、水質管理に関することなど 出雲市大津町1496TEL: 0853-21-0914 FAX: 0853-21-8008