漏水された場合の水道料金等の軽減制度について
水道メーターから建物側の水道設備はお客様の所有物であり、お客様の責任において管理していただく必要があります。
そのため、漏水があった場合の修理費用及び水道料金はお客様負担となります。
ただし、本市では老朽化等の不可抗力による漏水には水道料金等の軽減制度を設けており、
以下の(1)に該当する場合は軽減制度の対象になります。
(2)に該当する場合は軽減制度の対象になりませんので、ご注意ください。
(1)漏水による水道料金軽減制度の対象になるもの
下記の(A)または(B)に該当し、かつ出雲市上下水道局の指定給水装置工事業者(XLS:332kB)
で修理された場合は料金軽減制度の対象になります。
(A)メーターから給水器具(蛇口、トイレ、給湯器、太陽熱温水器等)や受水槽までの、
土中、壁の中、床下などにある水道管が老朽化等により破損して漏水した場合。
(B)受水槽のボールタップの故障による場合。
(2)漏水による水道料金軽減制度の対象にならないもの
1.蛇口、トイレ、給湯器、太陽熱温水器等の給水器具の故障による場合。
2.給湯器、太陽熱温水器等の給水器具以降のお湯の配管で漏水していた場合。
3.出雲市上下水道局の指定給水装置工事業者以外の業者や、ご自身で修理された場合。
4.受水槽のボールタップよりも建物側における漏水の場合。
5.事故や故意により漏水した場合。
6.水道設備が竣工(完成)してから1年に満たない場合。
7.漏水箇所を修理されていない場合。
8.正規の手続きを経ないで行った水道工事に原因がある場合。
9. 同じ水栓番号で、1年以内に軽減を受けていた場合。
(3)軽減対象期別
検針期別1回分のみが対象となります。漏水発見後は早期に修理されることをお勧めします。
(4)軽減算定方法
原則、前年の同期別の使用水量との差を漏水量と推定し、推定漏水量の半量に相当する金額を軽減します。
(例)今回水量100㎥…a
前年水量 50㎥…b
⇒推定漏水量(a-b)=50㎥…c
⇒軽減する水量(c×1/2)=25㎥
(5)申請方法
水道料金等(軽減・免除)申請書の提出が必要です。
指定給水装置工事業者(XLS:332kB)
による適正な修理が行われたことを確認するため、
修理業者による必要事項の記入と、「漏水修理工事の写真や配管図面」添付が必要です。
そのため、修理業者が作成、提出を代行されるケースがほとんどです。
書類作成に費用がかかる場合もありますので、事前に修理業者にご確認ください。
〇申請に必要な書類
・「水道料金(軽減・免除)申請書/下水道使用料減免申請書」(DOC:44kB)
・漏水箇所の写真(修理前・修理後)
・修理箇所の図面
〇提出先
出雲市上下水道局 営業総務課 料金係
※所在地・電話番号はページ最下部をご覧ください。
〇提出方法
郵送または持参によりご提出ください。
(6)斐川地域及び島村地区でご使用の水栓の場合
水道料金の軽減制度については、「斐川宍道水道企業団」へおたずねください。
⇒「斐川宍道水道事業団」
〒699-0505 出雲市斐川町上庄原1749-1
電話:(0853)72-8215
(7)下水道使用料の減免制度について
漏水した水が下水道に流入していなかった場合は、下水道使用料の減免制度の対象となります。
減免申請書の提出が必要です。
・「水道料金(軽減・免除)申請書/下水道使用料減免申請書」(DOC:44kB)
※斐川地域及び島村地区でご使用の水栓は、申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
漏水箇所が水道料金の軽減申請の対象外で、下水道使用料のみ減免申請をする場合の条件や
添付資料については 出雲市上下水道局 営業総務課 料金係におたずねください。