下水道使用料人数制の人数変更の申告について
2025年04月16日
下水道使用料が人数制のお宅で、4月1日における住民票の人数と実際に下水道を使用する人数が異なる場合は、申告をお願いします。
井戸水等を使用されているご家庭で「人数制」を選択された場合の下水道使用料は、基本的には住民登録の世帯人数により決まっています。
毎年4月1日の住民基本台帳に記載された世帯人数により算定し直すことになっているため、住民基本台帳上の世帯人数と実際の人数が異なる場合は、毎年毎年申告書を提出していただく必要があります。
使用人数に変更がある場合は、令和7年4月30日までに、人数変更が確認できる書類の写しを添えて、申告書を提出してください。郵送でも受け付けています。
今後、年度の途中で使用人数に変更があった場合も申告が必要です。出生、死亡、転入、転出、転居、世帯分離などの異動があった場合は、上下水道局までご連絡ください。
●人数変更が確認できる書類とは
・在学証明書 ・学生証の写し ・在所証明書 ・入院費の領収証の写し など